『独島問題概論』 60年ぶりに再発刊なんだって
これに前後して、日本船舶がさらに何度か侵犯するや、我が駐日代表部は、8月、「領土保全上、大韓民国の主権に対する明白な侵害という事実に対して日本政府に厳重な抗議を提出する」と言う覚書きを送り、日本政府も反論の覚書きを送った。このような熾烈な「口上書戦争」は、日本漁船の侵犯だけでなく、我が政府の独島燈台設置、独島図案切手の発行をめぐっても続いた。
韓国国会で『独島問題概論』
石島は独島ではない! 韓国政府は確認ずみ
韓国政府の内部文書で判明
序文
独島問題をめぐる韓日間の関係を全般的に把握するに当たり、関係諸位の参考に供するため、既発刊の独島問題概論を増補してここに発刊するものです。
本概論は、韓日両国間で往復された覚書を中心として整理したもので、付録は問題を理解するにおいて正確を期するため原文のまま掲載しました。
本概論は公表を目的とするものではなく、各在外公館長が本問題を正しく理解し、日本人の不当な宣伝に対備するのに参考になるものと考えて発刊したものであり、多く利用されることを望みます。
檀紀4288年5月 外務部政務局長 金東祚
(翻訳者注:檀紀4288年は1955年)
この中に、何となんと、「独島を鬱陵島の行政区画に編入する明示された公的記録は無い」という一文があります。
韓国側はつねづね「独島は歴史的にも国際法上も韓国の領土である」と主張してきており、その重要な根拠の一つとして、1900年に制定された勅令第41号にいう「石島」こそ現在の独島を指すものだ、と主張して来ました。駐日韓国大使館のホームページ「獨島に対する大韓民国政府の基本的立場」にも、「20世紀に入って大韓帝国は、光武4年(1900年)「勅令第41号」により、石島、即ち獨島を鬱陵郡の管轄下におく行政措置を通じてこの島が我が国の領土であることを明確にした。」( http://www.mofat.go.kr/mofat/popup/2008_dokdo/lang/jpn.pdf )と明言しているのです。(5ページ)
1900年大韓帝国皇帝勅令第41号
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件
第一条 鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること
第二条 郡庁は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること
しかしながら、韓国政府は、1955年時点で既に勅令41号を検討した上で「独島を鬱陵島の行政区画に編入する明示された公的記録は無い」と判断していたわけですから、勅令第41号は現在の独島/竹島のことを規定したものではないことを確認していたことになります。
それにも拘わらず韓国政府がこれまで「勅令第41号の石島がすなわち独島である」と主張して来たと言うことは、すなわちこれは大ウソであり、韓国政府は日本と韓国の両国民を騙して来たことが明らかになりました。
なお、この資料は私が見つけたものではなく、他の研究者の方が入手されたものです。私はコピーを見せてもらいました。価値ある資料を探し出された方に深甚の敬意を表します。
次に、該当の項目の翻訳を紹介します。
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『独島問題概論』外務部政務局(1955年)
第一章 独島についての史的考察
第一節 独島に関する古記録
六 鬱陵島開拓と独島
鬱陵島所属問題が解決した後にも、我が国においては以前のように鬱陵島に人々が入住することを禁止し、隔年に一度ずつ平海郡守あるいは蔚珍県令を派遣して居民の有無を巡審させ、本島所産の大竹、香木、山蔘を採取して可支魚を捕獲した。
ところで、その後、日本は幕府が倒壊し、いわゆる明治維新があり、幕府時代のすべての禁令を解除したのみならず海外進出を奨励するようになったために、日本人は再び鬱陵島に進出し、鬱陵島を松島と変称し、千古手つかずの欝蒼たる木材を盗伐した。そのため、高宗18年辛己(西紀1881年、日本明治14年)に、我が国政府は日本の外務卿代理上野景範に日省録高宗18年5月癸未同文彙考附属編 一辺禁二立己礼曹判書以禁断蔚陵島伐木事抵外務卿書 外務大輔答書 に見るとおり厳重な抗議をすると同時に、この島を空曠のままにしておくことが国防上疎虞であることに鑑み、5月に副護軍李奎遠を鬱陵島検察使に任命し、島内外の形勢を細密に調査した後に従来の方針を変更し、承政院日記高宗18年辛己6月5日己亥条によれば鬱陵島開拓令が発布され、鬱陵島に入って住む人々を募集した。
この当時は、丙子修好条規以来、日本人の国内に潜行する事件が漸盛となり、彼らに対する戒厳が徹底されている時であった。これと時を同じくして何百年間も堅く閉じられていた門が開かれるや、江原道沿岸の人々は言うに及ばず、全羅道、忠清道地方からも移住する人々が多く、鬱陵島の山谷は年を追うごとに開拓された。
翌高宗19年壬午(西紀1882年)8月に鬱陵島に島長を置き、また、翌癸未3月には参議交渉通商事金玉均を東南諸島開拓使兼管捕鯨事とし、白春培を従事として、また鬱陵島の官守を僉使とし、さまざまな角度から鬱陵島の経営を積極化しようとした。金玉均の開拓事業は未だ就緒の前に甲申政変により挫折してしまい、その隙に日本人の鬱陵島侵掠が次第に公然化していった。
島長は内務部から配置されて島の民政処理に当たったもので、体面維持も困難な程度であったが、光武5年(西紀1901年)に勅令によって鬱陵島を郡に改称し、島長を郡守に改定し、初めて地方行政の一単位とした。独島は記録と実際知識によって早くから知られており、鬱陵島の一属嶼として封禁期においても往来が絶えることがなかったのは前述したとおりで、独島をあえて鬱陵島の行政区域に編入したと宣言する必要もなかったのであり、また、ことさらに公的記録を残す理由もない。
我々の古来の可支島、三峰島、于山等が、従前には海上孤縣の一岩嶼として、問題にしようとしても問題になるほどの事件があったこともなく、それが問題となったのは、日本人の海驢捕獲地として利用してその島根県領として編入したことに始まるのであり、このようになる前に鬱陵島の行政区画に編入する明示された公的記録が無いからといって、独島が鬱陵島の郡守の管轄下にあったという事実を否認はできないのだ。したがって、独島を日本領として通告して来るや、光武10年に鬱陵島郡守が「我国所属独島」と記録して中央政府に報告してきたのだ。
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この『独島問題概論』の全文翻訳は、このブログの『独島問題概論』の書庫にあります。次の目次のページでリンクを紹介しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/chaamiey/51486053.html
このうち、「第二章 独島領有をめぐる韓日関係」は、そのほとんどが日本政府と韓国政府との間で竹島領有権をめぐってやりとりされた往復文書なので、これまでにも公になっているものです。したがって、「第一章 独島についての史的考察」の部分が新しく確認された資料だということになるわけでして、問題の上の文章も第一章にあります。
『独島問題概論』目次等の画像
http://blogs.yahoo.co.jp/chaamiey/51566360.html
第一章第一節六「鬱陵島開拓と独島」部分の 画像
http://blogs.yahoo.co.jp/chaamiey/41364454.html
暴かれた韓国政府の情報隠し(2)
No. 187
The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honor to refer to the latter’s note of November 10,1952 stating that a single engine airplane described as being under the Command of the United States Forces in the Far East dropped bombs on Dokto Island on September 15, 1952. The embassy is advised that the limited amount of information provided in the Ministry’s note as well as the very long time which has elapsed since the incident is said to have taken place make it virtually impossible for the United Nations Command to determine the facts in the case. Preparations have, however, been expedited to dispense with the use of Dokto island as a bombing range, etc.
American Embassy,
Pusan , December 4, 1952
暴かれた韓国政府の情報隠し(1)
大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。
独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
独島問題をめぐる韓日間の関係を全般的に把握するに当たり、関係諸位の参考に供するため、既発刊の独島問題概論を増補してここに発刊いたします。
本概論は、韓日両国間で往復された覚書を中心として整理したもので、付録は問題を理解するにおいて正確を期するため原文のまま掲載しました。
本概論は公表を目的とするものではなく、各在外公館長が本問題を正しく理解し、日本人の不当な宣伝に対備するのに参考になるものと考えて発刊したものであり、多く利用されることを望みます。
檀紀4288年5月 日 外務部政務局長 金東祚
第二章 第七節 独島図案切手の発行に関する交換覚書
第二章
第七節 独島図案切手の発行に関する交換覚書
大韓民国は独島が厳然として我が国の領土の一部であることから、檀紀4287年9月15日、独島図案の切手を発行した。しかし、日本政府は独島図案の郵便物を日本政府が取り扱うことは韓国の独島領有に関する一種の告示を黙認することになるとして、11月19日、閣議において善後策を討議した。その内容は、独島が韓日両国間の政治的紛争になっているにも拘わらず韓国側が前記のような切手を使用することは、万国郵便条約の趣旨、すなわち非政治的な性格に背致すると共に(郵政省の見解)日本関税定率法第21条にも違反するもの(日本大蔵省の見解)であるとして、これに対する具体的な対策として国際郵便連合事務局に通告し、あるいは外務省から抗議を提出させるなどを討議したが、結局、閣議では返送措置までは決定することができなかった。
その後、日本政府では12月3日の閣議で、独島図案の切手を用いた郵便物の配達停止をするためには国内的な立法措置が必要だとして、郵政省、法務省、外務省、大蔵省、内閣法制局など関係当局において立法案を検討して来たところ、意見の差異のために、関税定率法第21条を改正したり別個の法案を選ぶことは次官会議において同月13日決定したが、閣議では決定を見るに至らなかった。
一方、日本外務省は、11月29日、抗議を代表部に提出し、これは非友好的な行動であり、竹島図案の切手の発行に関して措置を取ることもできるがあたかもこれを保留しているかのような覚書を送付して来て、その覚書の内容は次のとおりだ。
外務省は大韓民国駐日代表部に敬意を表し、大韓民国政府が発行した日本領土である竹島を表示する郵便切手に関し、次のとおり抗議を提出する光栄に浴する。
1 大韓民国から最近日本に到着する郵便物は三種の切手を貼付してあるが、その三種はいずれも日本に所属する竹島を明白に表示している。「大韓民国」と「独島」というものを意味する韓国文字の文句がこれらの切手に印刷されている。
2 日本政府は、同島は日本領土の必須の一部であることを明白にして、大韓民国による竹島の不法占領に対して韓国政府に累次抗議して来た。
3 韓国政府は日本政府の抗議を継続して無視する一方で、現在、竹島を描いた切手を発行しており、それは日本が有している所有権に対する韓国政府の真摯な主張を世界が把握できるようにするための韓国政府側の一片の宣伝であると認定せざるを得ない。
日本政府は非友好的な行動に対してここに韓国政府に厳重なる抗議を提出し、その矯正を要請するものである。
4 さらに、韓国政府に、日本政府が日本の竹島を表示する韓国の切手に関して取ることのできるあらゆる措置を保留していることを、ここに通告する。
1954年11月29日 東京
(附33)
日本政府のこのような抗議に対し、我が国は1954年12月13日付けで次のような反対抗議覚書を同国外務省に提出した。その覚書の内容は次のとおりだ。
大韓民国駐日代表部は日本外務省に敬意を表し、独島を表示する郵便切手の韓国政府による発行に関する1954年11月29日付けの貴省の覚書に関して左のとおり記述する光栄に浴する。
1 外務省は、前述の覚書において、韓国政府は日本政府が韓国政府による独島占領に対して提出した抗議を継続して無視したという。しかし、この点において、同島が韓国領土の不可欠の一部だという見解を韓国政府が反復して明白にしたことを日本政府に喚起させるところである。そして、特に、1954年9月25日付けの本代表部覚書において取った韓国政府の見解は、史実と現代国際法の見地から十分に立証されたと確信する。それ故、大韓民国政府が同島に対してその領土管轄権を行使する正当な権利を有していることは疑いを入れる余地が無いものである。
よって、大韓民国が独島を不法に占領したという貴省の主張は事実として肯定することのできない全く無根の仮説に基づくものと断定せざるを得ない。
2 独島を描いた郵便切手を韓国政府が発行したことに関して、貴省は、覚書において、あたかも韓国政府がこのような切手を発行することにより同島に対する重大な主張を世界が把握できるようにするために企図したものと述べた。しかし、前項において指摘したごとく、独島が論議の余地も無く韓国領土の一部である以上、独島を描く切手の発行は大韓民国の管轄権内において正当なものである。
故に、日本政府が取るような韓国郵便切手の発行に対するかくのごとき異議は、日本政府が大韓民国の内政に不当に干渉することと同じである。
上述した事実に鑑み、本代表部は日本政府について、疑いを入れる余地無く韓国領土の不可欠の一部である独島を表示する切手の発行について韓国政府に抗議を提出する立場には絶対に無いものと思料する。
1954年12月13日 東京
(附34)
(独島問題概論 213~219p)(第二章終わり)
第二章 第六節 独島問題の国際司法裁判所への提訴に関する交換覚書
第二章
第六節 独島問題の国際司法裁判所への提訴に関する交換覚書
日本の外務省は、我が国が独島に灯台を設置し、海岸警備隊を駐屯させ警備させることにより事実上もこれを支配しているのを見て、狼狽のあげく、同島の領有権問題解決を国際司法裁判所に付託しようとする奸策を提案して来たが、我が国は独島が本来から我が国の領土であることを強調し、これを拒否した。本件に関して両国間に往復された覚書は次のとおりだ。
日本外務省覚書
外務省158/A5
外務省は、大韓民国駐日代表部に敬意を表し、竹島の領有問題に関して次のように論述する光栄に浴する。
1 日本政府は竹島が日本領土の必須の一部分を成していることを確信し、数多くの機会にその覚書において、特に1954年2月10日付け外務省覚書15/A2により、同島は韓国に所属すべきものとする韓国政府の主張に反駁した。しかし、韓国政府は、日本政府の立場を全く無視している。
日本政府の数次の陳情と重大な抗議にも拘わらず、竹島への侵入、竹島周辺の日本領海においての漁撈並びに同島における韓国の国土標識と灯台の設置などの不法行為が韓国官憲と国民によって頻繁に犯されたのみならず、同島の事態を調査するために最近派遣された日本巡視船が同島から突如として射撃を受け損害を受けた。
2 本問題が国際法の根本原則の解釈を要する領土権に関する紛争であるからには、唯一の公平な解決策は国際裁判所に付託して決定することである。日本政府は紛争の平和的解決を最も切実に期待しており、日本と韓国政府の相互合意によって国際司法裁判所に紛争を付託することをここに提案する。
3 日本政府は、韓国政府としても最も公正かつ権威ある機構である国際司法裁判所に本紛争の最終決定を委託することに同意することができるものと確信し、それ故に、日を置かず承諾の回答を受理することを期待する。日本政府は、右裁判所が到達するであろういかなる決定にも信義により応ずることを自らここに誓約するものである。
4 同裁判所の決定があるときまでに採択されるべき最も望まれる方法は、両政府が今後の紛糾を避けるためにあらゆる可能な手段を取ることである。
したがって、外務省は、日本政府が竹島において及び竹島周辺において煩雑な事件の発生を防止するために取るべき共同過渡措置に関して韓国政府と協議する用意があることを韓国代表部に通知するものである。
本省は、貴代表部が前記提案を韓国政府に伝達し、同提案に対する韓国政府の見解を本省に通告することを要請する。
1954年9月25日 東京
(附30)
右の日本政府の提案覚書に対して、我が国は、このような提案は司法的な仮装によって虚偽を主張するまた一つの企図に過ぎず、最初から独島領有権を韓国が行使しているため、国際司法裁判所においてその解決を求めなければならない理由が認められないことと共に、前記の日本政府の提案は、単に暫定的にせよ自国を韓国と同等の立場に置こうとする企図を暴露するものであるとして、これを反駁拒否する次のような覚書を日本外務省に提出した。
代表部覚書
大韓民国駐日代表部は日本外務省に敬意を表し、独島領有問題に関する1954年9月25日付け貴省の覚書に関して大韓民国政府の見解と決定を次のとおり貴省に送達する光栄に浴する。
1 幾多の機会に韓国政府が明白にしたように、独島は太古の時代から韓国領土であり、また、現在にも韓国領土である。そして、韓国政府は独島に対する領土権を主張するあらゆる種類の日本の主張を無根なものであるとするのみならず不当なものであると反駁して来た。前述の覚書の第1項に明示した抗議が単に過去の覚書の反復に過ぎず、また、それが日本は独島に対する領土権を有しているという全く無根の仮説に基づくものであって事実上首肯することができない以上、韓国政府は、従前に提示したところと同じ明白な理由と根拠によって同抗議に反駁するものである。
2 紛争を国際司法裁判所に付託しようという日本政府の提案は、司法的な仮装により虚偽を主張するまた一つの企図に過ぎない。韓国は独島に対して最初から領土権を有しており、その権利の確認を国際司法裁判所に求めなければならないとする理由は認定できない。いかなる紛争も存在し得ないのに類似的領土紛争を作るのは日本である。
日本は、独島問題の国際司法裁判所への提起を提案して、いわゆる独島領有紛争に関して単に暫定的にでも自国を韓国と同等の立場に置き、そうすることにより独島に対する韓国の完全かつ論議の余地のない領土権と妥協して紛争の余地が無いのに日本のために仮の主張を押し立てようと企図している。
3 加えて、韓国は40年以上も帝国的日本の侵略によってその権利が略奪されていたという事実を日本に喚起させるところだ。日本政府が明らかに知っているように、侵略は次々と進行し、1910年に全韓国の日本との併合によりその頂点に到達した。しかし、日本はあらゆる実際的な目的のために1904年に韓国を支配するための権力を掌握し、その当時、日本は韓国にいわゆる韓日議定書と韓国と日本との最初の協定を強要した。島根県庁が独島を自称してその管轄権に包含したのは、このような協定の一年後であった。そうして、独島は日本の侵略の犠牲となった最初の韓国領土であった。
現在、独島に対する日本政府の不合理ではあるものの終始一貫した主張に鑑み、韓国国民は日本が同じ方法の侵略を繰り返しているのかどうか非常に疑っている。
4 周囲の諸事実がかくのごときであることから、韓国国民に対して独島は東海に離れた一個の小島であるのみならず、それは、日本と相対する韓国の主権の象徴であり、また、韓国の主権の保全を試す実例である。韓国国民は独島を守護し、ひいては韓国の主権を保全する決意を有している。故に、韓国政府は、一時的にしても、また国際司法裁判所の前においても独島に対する韓国の主権に疑義を付すことはできない。
5 故に、大韓民国政府は独島問題を国際司法裁判所に提出しようという日本政府の提案に反駁することを遺憾に思う。しかし、大韓民国政府は、日本政府が独島は韓国領土の不可欠の一部であることを確信するときまで、日本政府が有するかも知れない独島に関連するいかなる質義にもいつでも応答するものである。
本代表部は貴省に改めて敬意を表する。
1954年10月28日 東京
(附32)
このように我が国政府が日本のかくのごとき提案を拒否するや、日本外務省文化情報局は左記のごとき笑うべき声明を発表して自国の立場を有利にすべく展開した。
1954年10月28日
竹島に関する日本の提案の拒否についての日本外務省情報文化局声明書
韓国政府は竹島に対する領土権に関する紛争を国際司法裁判所に提起しようという9月25日付けの日本政府の提案を拒絶した。韓国政府の行動は1954年10月28日付けの覚書として駐東京韓国代表部によって外務省に伝達された。
日本政府は竹島に対する日本の領土権に関して一筋の疑義も無い。しかし、韓国政府が全く無根の容納できない論争を主張してきたため、日本政府は海外にある最も公平かつ権威ある国際裁判所に紛争を決定するためこの紛争を付託するよう提案した。
韓国政府が何の理由から国際司法裁判所を忌避するのか理解し難い。日本政府が紛争を平和的に解決しようとする真摯な希望から行った提案を韓国政府が受諾することを拒否する限り、韓国政府は竹島問題において発生するあらゆる紛糾に対して全的に責任を負わなければならない。
(独島問題概論 204~213p)
(太字・下線による強調は翻訳者)
第二章 第五節 独島灯台及びその他の諸施設の設置に関する交換覚書(続き)
第二章
第五節 独島灯台及びその他の諸施設の設置に関する交換覚書(続き)
代表部覚書
大韓民国駐日代表部は、日本外務省に敬意を表し、いわゆる竹島への侵入、同島周辺の領海においての漁撈並びに韓国官憲と国民による国土標識と灯台の設置に関する1954年8月27日付けの貴省の覚書に答えて、次のとおり記述する光栄に浴する。
外務省は前期覚書においてあたかも韓国官憲と国民が不法行為を犯したかのように述べている。しかし、数多くの場合に外務省に累次通告したように、独島は韓国領土の一部である。そして、大韓民国政府は同島に対してその領土管轄権を行使する正当な権利を有しており、韓国国民が同島周辺の領海において漁撈に従事するのは極めて合法的であり正当なものと認める。したがって、本代表部は、日本政府は韓国官憲と国民側の活動に対して韓国政府にいかなる抗議も絶対に提出することはできないものと考える。
逆に、本代表部は、大韓民国政府は「津軽」、「くずりゅう」及び「隠岐」などの日本の武装巡視船による犯行、並びに独島周辺の韓国領海に深く侵入した一連の事件に対して重大な関心を有しており、それは、このような不法行為が大韓民国の安全保障に重大な脅威を造成するためであることを論じないわけにはいかない。
事情がかくのごときであるから、大韓民国は上述したような一連の不法行為に対して、日本政府に最も厳重な抗議を提出し、言葉だけでなく日本政府が将来に同様の事件の再発を事前に防止するため最も効果的かつ適当な措置を直ちに取ることを要求することを外務省に通告するところである。
1954年9月1日 東京 (附26)
代表部覚書
大韓民国駐日代表部は、日本外務省に敬意を表し、韓国東海にある韓国の領土である独島に韓国政府が灯台を設置し、1954年8月10日からその灯台を運用していることを貴省に通告する光栄に浴する。同灯台の内容は次のとおりである。
一 灯質 アセチレンガス灯(閃白光 毎5秒一閃光)
二 灯高 水面上50フィート
三 光達距離 10マイル
四 位置 独島北部東端(北緯37度14分55秒、東経131度52分15秒)
五 明脈 109度~305度 250度~254度
本代表部は、貴省が、新灯台設置が図表において注目されるよう、日本政府の関係当局に前記情報を伝達するならば感謝するところである。
1954年9月15日 東京 (附27)
日本外務省覚書
外務省157/A5
外務省は大韓民国駐日代表部に敬意を表し、本省に、日本領土である竹島に韓国政府が灯台を設置したと通告する1954年9月15日付けの貴部の覚書に関して、次のような抗議を提出する光栄に浴する。
日本政府は、1954年8月27日付け外務省の覚書により、日本領土である竹島に灯台を不法に建立したことに対し、韓国政府に既に最も活発な抗議を提出した。日本政府は、韓国政府が前述の抗議にも拘わらず灯台の建立を敢えて通告したという事実を重大な関心を持って認定し、日本領土である竹島に灯台を設置したことは不法行為を成すものであるという事実に韓国政府の真摯な注意を傾注させ、また、日本政府は上述した不法行為に基づいて行われた灯台の設置に関する公翰を受諾することはできないことを韓国政府に明白に通告するものである。
1954年9月24日 東京 (附28)
日本外務省覚書
外務省185/A5
外務省は大韓民国駐日代表部に敬意を表し、日本領土である竹島に韓国官憲を駐置させて日本政府の船舶に脅威を加え、同島に一部施設を設置したような韓国政府によって犯行された不法行為に関して、次のとおり論述する光栄に浴する。
1 1954年10月2日朝、日本海上保安庁の巡視船「隠岐」と「奈賀羅」の二隻は現地を調査するため南西側から竹島に接近し、同島を一巡した後に同二隻が同島南西側1.5マイル地点に接近していたところ、このとき、約7名の韓国政府官吏が東島のある地点に新しく設置された砲陣地に突然に戻り、砲のカバーを取り去り、その砲口を船舶に向けた。
2 上述したごとく、次の諸事実が調査によって発見された。
(1)竹島の東島頂上付近に約10メートルの高さの明らかに無線放送・・・・・(翻訳者注:判読困難)
(2)竿柱の横に二個の家屋があった。
3 日本政府は、竹島が日本領土の不可欠の一部を成していることを確信する。しかし、日本政府は竹島に対する領土権に関する紛争を平和的手段によって最終的な解決に到達しようとする真摯なる希望を持ち、1954年9月25日付けの外務省覚書158/A5による提案として、日本政府と韓国政府は相互合意によって同紛争を国際司法裁判所に附託しようと述べた。
4 問題の平和的解決のための本政府の提案にも拘らず、韓国政府はその官吏たちを竹島に継続して駐屯させ、新たに備置した銃砲により日本船舶に脅威を加え、また、無線放送を目的とするものと見られる竿柱と家屋を建立した事実に対して重大な関心を持たないわけには行かない。
それ故、日本政府は同事件について、韓国政府に最も強硬な抗議を提出するのみならず、また、日本政府船舶に加えられた不法な脅威について韓国政府が正式に謝罪し、銃砲と不法に建立された竿柱及び家屋の除去はもちろん、竹島からの韓国官憲の即時の撤収を要求し、同様の性質の不法行為の再発を防止する目的で韓国政府が効果的かつ適当な措置を取ることを要請するところである。
1954年10月21日 東京(附31)
(独島問題概論 189~204p)
第二章 第五節 独島灯台及びその他の諸施設の設置に関する交換覚書
第二章
第五節 独島灯台及びその他の諸施設の設置に関する交換覚書
交通部においては、独島周辺における航路を標識するため独島北部東端に灯台を設置し、この事業を駐韓外国公館に通告してほしいという公文書を外務部に送達した。同公文書は次のとおりだ。
交海第1053号
檀記4287年8月12日
交通部長官 (印)
外務部長官 貴下
独島灯台設置に関する件
独島に灯台を設置して4287年8月10日12時を期して以下のように点灯しているので、駐韓外国公館に通告されるよう願う。
記
一 灯質 閃白光 毎5秒一閃光 アセチレンガス灯
二 灯高 水面上50フィート
三 点灯開始 4287年8月10日12時
四 光達距離 10マイル
五 位置 独島北部東端
北緯37度14分55秒 東経131度52分15秒
六 明脈 109度~305度 250度~254度
日本は、我が国が独島に国土標識、灯台及びその他一連の施設を設置したことに対して、左記のような抗議を提示し、不法的に設置した諸施設の早急な除去を要求した。これに関連して韓日両国間に往復された覚書及び灯台設置に関して駐韓外国公館に通告した覚書は左のとおり。
日本外務省覚書
外務省 95/A5
外務省は大韓民国駐日代表部に敬意を表し、日本領土の一部である竹島への不法上陸と韓国民側の同島に接近する日本領海における不法漁撈活動並びに同島における韓国官吏による国土標識の設置に関し、貴部に次のとおり通告する光栄に浴する。
1 日本政府が行った調査によれば、次の諸事実が判明した。
(1)1954年5月23日、日本海上保安庁の巡視船「つがる」号は現地調査を行うため竹島へ向かう途中、明らかに韓国民である30名以上の漁夫が全部で約5トンとなる3隻の発動船と韓国旗を掲げた船舶1隻と4隻のバージを使用して同島に不法上陸して、同島に近接する水域において漁撈作用に従事しているのを目撃した。
さらに、以前に日本政府が設置した国土標識が除去され、それに代わって島嶼の傾斜上の岩石階段正面に白色の韓国文字と韓国国旗を代表して絵が刻入されているのが観測された。
(2)5月29日に日本鳥取県漁業実験場の実験船である「だいせん号」が漁業場を測量するため竹島に停止しようとするときに、明らかに鬱陵島から約50名の韓国人漁夫の一団が10トンの発動船と3隻のバージに乗りその島嶼海辺において海草を蒐集しているのを発見した。
(3)以上と関連して、韓国の新聞である5月23日発刊の国際新報は、写真により図解して、何人かの韓国官吏が5月18日にその島嶼に到着し、韓国慶尚北道南面独島という韓国文字で調刻し、その脇に再び韓国国旗を代表して絵をその島嶼の東南部の中間傾斜の上に石工によって調刻したというニュースを提供していることに留意せざるを得ない。
2 数次の状況に韓国政府に対して日本政府が明述し、また特に駐日代表部に発送した1953年7月13日付けの186/A2と1954年2月10日付けの15/A2の外務省覚書として詳細に表明したように、竹島が日本領土の一部分であることは議論の余地なく事実である。
三 日本政府は上記において言及したように、日本領海における不法的な漁撈作業はもちろん、日本領土の一部への不法侵入が韓国人によって犯行され、また不当な国土標識が韓国官吏たちによって建立された事態を重大な関心をもって認定しているため、韓国政府に対してここに最も精力的な抗議を提出し、上記した不法的な漁業行為を禁止し、また、不法に建立した国土標識を除去し、かつ、将来において同様の事件の再発を防止するため早急かつ効果的な対策を取ることを要求する。
1954年7月14日 東京 (附22)
大韓民国外務部は、駐韓○○○大使館(または公使館)に敬意を表し、韓国東海にある韓国の領土である独島に韓国政府が灯台を設置し、同灯台は1954年8月10日に点灯を開始したことを通告する光栄に浴する。
灯台の内容は左のごとし
一 灯質 閃白光 毎5秒一閃光 アセチレンガス灯
二 灯高 水面上50フィート
三 光達距離 10マイル
四 位置 独島北部東端
北緯37度14分55秒 東経131度52分15秒
五 明脈 109度~305度 250度~254度
外務部は、大使館(又は公使館)が新灯台設置が図表において注目されるよう、貴国政府の関係当局に本覚書に記載された情報を伝達していただければありがたく存ずる。
1954年8月18日 ソウル
日本外務省覚書
外務省144/A5
外務省は大韓民国駐日代表部に敬意を表し、日本領土である竹島への侵入、同島周辺の領海における漁撈並びに韓国官憲と国民による国土標識と灯台の設置に関し、左のとおり抗議を提出する光栄に浴する。
1 日本政府が行った調査により、次の諸事実が判明した。
(1)海上保安庁の巡視船「津軽」が、1954年6月16日、調査のため竹島へ到着したとき、竹島と竹島周辺において発動船3隻と各5トンのバージ3隻に約25名が乗船し漁撈をしているのを発見した。
(2)日本巡視船「ながら」と「くずりゅう」は、1954年7月28日、竹島に到着するや、一隻のバージと約6名の韓国人を発見したが、彼らは韓国警備隊と関連性を有しているように見え、西島の北西側にある洞穴の前で天幕を張ろうとしていた。それのみならず、西島の北西端にある礁脈には「・・・・・・・・・・・」という韓国文字が観察され、竹島は韓国領土だと表示した文字と韓国国旗が同島のあちこちに見られた。
(3)巡視船「隠岐」は、1954年8月23日、竹島近方に到着するや、約6メートルの高さの白色灯台が東島北便地点に建立されているのを確認した。
2 日本政府は、日本領土への不法侵入、日本領海における不法漁撈活動並びに国土標識と灯台の不法設置に重大な関心を有しており、同件について韓国政府に最も強硬な抗議をここに提出し、韓国官憲と国民による日本領土への侵入の中止と、前述した不法に建てられた国土標識と灯台の除去を要求し、また、遅滞無く韓国政府が同様の事件の再発を予防するために効果的かつ適当な措置を取ることを要求する。
1954年8月27日 東京 (附24)
(続く)