外一島=竹嶼という理解の原因
明治10年太政官指令の「竹島外一島」は鬱陵島とその東2kmにある竹嶼だという意見がネット上でたまに見られる。太政官指令が出されることになった元の資料、すなわち島根県の「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」では「竹島」という名前の島と「松島」という名前の島について質問しているのだから、「松島」と呼ばれたことのない竹嶼が答えになることは無いのだが、外一島を竹嶼とする見方には、『竹島考証』の記述が少しばかり影響している可能性がある。
『竹島考証』の第24号文書(水路報告第33号)の前に次のような本文がある。
「以上、甲乙丙丁の議、紛糾定らざること斯くの如しで、現地調査のこともそのまま中止になっていたのだが、明治十三年九月になって天城艦乗員海軍少尉三浦重郷等が廻航の折りに松島に至って測量し、その地がすなわち古来の鬱陵島であり、その北方の小島で竹島という名前のものがあるが一個の岩石に過ぎないことを知って、多年の疑問が一朝にして永解した。その図面を左に掲げる。」
※下線部の原文は「其北方ノ小島竹島ト號スル者アレ共一個ノ巖石ニ過サル旨ヲ知リ」
このときの天城の「松島」実地調査によって「松島」というのは鬱陵島だということが判明するのだが、その際に「竹島」という名前の島(竹嶼)のことにも言及があるので、太政官指令の「外一島」の「松島」は鬱陵島で「竹島」は竹嶼のことだと考えることになるらしい。しかし、上の解説は外務省の官吏たちがもともと考えていた「竹島」の説明を書いてあるのではなくて、たまたまそこに「竹島」という名前の島があったからそれについての説明-それは単なる岩塊で本来の竹島(鬱陵島)とは全く別物であって、竹島とか松島の正体とは特に関係は無いこと-を書いてあるに過ぎない。これを太政官指令の解釈に結びつけるのは勘違いですね。
『竹島考証』の第24号文書(水路報告第33号)の前に次のような本文がある。
「以上、甲乙丙丁の議、紛糾定らざること斯くの如しで、現地調査のこともそのまま中止になっていたのだが、明治十三年九月になって天城艦乗員海軍少尉三浦重郷等が廻航の折りに松島に至って測量し、その地がすなわち古来の鬱陵島であり、その北方の小島で竹島という名前のものがあるが一個の岩石に過ぎないことを知って、多年の疑問が一朝にして永解した。その図面を左に掲げる。」
※下線部の原文は「其北方ノ小島竹島ト號スル者アレ共一個ノ巖石ニ過サル旨ヲ知リ」
このときの天城の「松島」実地調査によって「松島」というのは鬱陵島だということが判明するのだが、その際に「竹島」という名前の島(竹嶼)のことにも言及があるので、太政官指令の「外一島」の「松島」は鬱陵島で「竹島」は竹嶼のことだと考えることになるらしい。しかし、上の解説は外務省の官吏たちがもともと考えていた「竹島」の説明を書いてあるのではなくて、たまたまそこに「竹島」という名前の島があったからそれについての説明-それは単なる岩塊で本来の竹島(鬱陵島)とは全く別物であって、竹島とか松島の正体とは特に関係は無いこと-を書いてあるに過ぎない。これを太政官指令の解釈に結びつけるのは勘違いですね。
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